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厚生労働省労働基準局長は9日、〜多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について〜を出しました。管理監督者の範囲をいくつかあげていますが、私がその中で最も気になったのは、次の部分です。 営業時間中は店舗に常駐しなければならない、あるいはアルバイト・パート等の人員が不足する場合にそれらの者の業務に自ら従事しなければならないなどにより長時間労働を余儀なくされている場合のように、実際には労働時間に関する裁量がほとんどないと認められる場合には、管理監督者性を否定する補強要素となる。 パートアルバイトの労務管理本を執筆したときに、読者から感想を受けました。その中で、アルバイト・パートの有給休暇付与についてのご質問を複数の方からいただきました。 各社の状況は様々ですが、給食配膳の請負会社の方などからは、「アルバイト・パートはシフトを組んで勤務しているから有給休暇を与えると各職場の責任者が代わりに長時間勤務することになるのだが・・・」 こういった職場の責任者は、時間外手当の対象外になっている場合が多いのです。 この例でいえば、給食会社ですから飲食業の店舗ではないのですが、実態は同じであることを考慮すれば、欠員の代理をして時間を拘束される職場責任者は、管理監督者に該当しなくなってきます。 厚生労働省のホームページ 多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について ―具体的な判断要素を整理した通達を発出― http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/09/h0909-2.html |
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